テレワークの勤怠管理はどう変わる?在宅勤務の労働時間管理の課題と対策

テレワークが定着する一方で、「在宅勤務者が何時まで働いているのか分からない」「始業・終業の報告が自己申告で、実態と合っているか確認できない」という悩みを抱える企業は少なくありません。

オフィスなら目に見えていた“働きすぎ”や“中抜け”が、テレワークでは見えにくくなるためです。

本記事では、厚生労働省のガイドラインを踏まえ、テレワークの労働時間を適切に把握する方法と、監視にならない管理の仕組みを解説します。

テレワークで起きやすい4つの課題

課題起きることリスク
終業後の稼働業務終了の打刻後もメール・チャット対応が続く記録されない時間外労働(未払い残業)
中抜け育児・通院などで業務を一時中断する休憩・労働時間の扱いが曖昧になる
自己申告のずれ始業・終業を後からまとめて申告する記録と実態の乖離
状況が見えない上長が部下の忙しさに気づけない長時間労働・メンタル不調の発見の遅れ

ガイドラインが示す労働時間の把握方法

厚生労働省の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(2025年7月改定)では、テレワークでも労働時間を適正に把握することが求められ、次のような考え方が示されています。

論点ガイドラインの考え方(要旨)
客観的な記録パソコンの使用時間の記録など、客観的な記録によって始業・終業時刻を確認・記録する方法が挙げられている
自己申告による場合 適正な申告について十分に説明し、申告時間とパソコンの使用時間などに著しい乖離がある場合は実態調査を行い、補正する
中抜け時間休憩時間として扱い終業時刻を繰り下げる、または時間単位の年次有給休暇として扱うなどの方法があり、あらかじめ就業規則等で定めておく
長時間労働対策時間外・休日・深夜のメール送付の抑制、社内システムへのアクセス制限、時間外労働の手続きの明確化などが例示されている

なお、事業場外みなし労働時間制は、情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態に置かれておらず、随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていない場合など、一定の要件を満たす場合に限って適用できるとされています。

「テレワークだから一律にみなし労働時間」とはならない点に注意が必要です。

管理者が週次で確認したい指標

パターン起きること対策
打刻とPC使用時間の差終業打刻後もPCが長時間稼働していないか本人に状況を確認し、申告の補正や業務調整
深夜・早朝の稼働22時以降や始業前の稼働が続いていないか業務量・締切の見直し
残業時間の週次推移週単位で増加傾向にないか月途中での業務配分の調整
中抜けの頻度中抜けが常態化し終業が遅くなっていないか勤務時間帯の見直し
打刻漏れ特定の人に打刻漏れが集中していないか打刻方法・ルールの再周知

在宅勤務者の労働時間を、月末ではなく週単位・月途中で把握したい場合は、打刻データをダッシュボードで確認し、アラートで気づける仕組みが有効です。
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テレワーク勤怠ルールのチェックリスト

  • 始業・終業の記録方法(PC・スマートフォン打刻など)を決めている
  • 中抜け時間の扱い(休憩扱い/時間単位年休など)を就業規則等で定めている
  • 時間外労働の事前申請・承認ルールがテレワークにも適用されている
  • 終業後・休日の連絡ルール(メール・チャット)を定めている
  • 打刻時間とPC使用時間などに乖離がある場合の確認手順がある
  • 長時間労働の兆候があった場合に、誰が本人に声をかけるか決まっている

「監視」ではなく「気づく」ための管理にする

テレワークの勤怠管理で、画面の常時監視や細かすぎる報告を求めると、従業員の不信感や生産性の低下につながりかねません。

目的は“サボりを見つけること”ではなく、“働きすぎや不調に早く気づくこと”です。

取得するデータとその目的を従業員に説明し、見るべき指標を絞って運用することが、信頼関係を損なわない管理につながります。

今後の制度動向にも注意

労働基準法の見直し議論では、テレワークに対応した柔軟な労働時間制度についても検討されています。ただし内容は確定していないため、最新の動向は厚生労働省の公表資料で確認してください。

まとめ

テレワークでも、労働時間の適正な把握は会社の責任です。客観的な記録を基本に、中抜けの扱いと時間外の連絡ルールを明確にし、打刻とPC使用時間の差や週次の残業推移など、見るべき指標を絞って確認しましょう。“見えない”を“気づける”に変えることが、テレワーク時代の勤怠管理のポイントです。

iTimeでできること

iTimeでは、PCやスマートフォンからの打刻、申請承認、勤怠集計、アラート、ダッシュボードなどを活用し、オフィスにいなくても日々の勤怠状況を確認しやすい仕組みを目指しています。在宅勤務者の労働時間を月途中から把握したい企業は、自社の働き方に合う運用ができるかをご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度・法令の具体的な適用については、厚生労働省等の最新の公的資料や社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

在宅勤務者の労働時間管理に不安がある方へ

終業後の稼働が見えない、自己申告と実態が合っているか分からない——そんな課題がある場合は、iTimeの資料で、打刻データを日々の管理に活かす仕組みをご確認ください。
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