36協定の残業上限を超えそうなときにすべきこと|月途中で気づく仕組みづくり

「このペースだと、あの社員は今月45時間を超えそうだ」「特別条項を使っているが、複数月平均80時間の計算が合っているか分からない」——。

時間外労働の上限規制は、違反すると罰則の対象になるうえ、数え方が複雑で、気づいたときには手遅れになっていることもあります。

本記事では、上限の数え方で間違えやすいポイントを整理し、超えそうなときに取るべき対応と、月途中で気づくための仕組みを解説します。

時間外労働の上限規制の全体像

規則上限休日労働を含むか
原則(36協定の限度時間)月45時間・年360時間含まない
特別条項:年間年720時間以内含まない
特別条項:単月月100時間未満  含む
特別条項:複数月平均 2〜6か月のいずれの平均も80時間以内含む
特別条項:回数
月45時間を超えられるのは年6か月まで—

違反した場合は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象となります。なお、建設業、自動車運転の業務、医師などは2024年4月から上限規制が適用され、業種ごとの特例があります。

また、1年単位の変形労働時間制(対象期間3か月超)の原則の上限は月42時間・年320時間です。

数え方で間違えやすい4つのポイント

①休日労働を含む規制と含まない規制がある

月45時間・年360時間・年720時間は法定休日労働を含みませんが、月100時間未満と複数月平均80時間は法定休日労働を含めて計算します。時間外労働だけを集計していると、休日出勤が多い月に違反を見落とします。

②複数月平均は「2〜6か月すべて」を確認する

月時間外+休日労働
4月85時間
5月78時間
6月82時間

6月時点で直近2か月(5〜6月)の平均は80.0時間で上限内ですが、直近3か月(4〜6月)の平均は約81.7時間となり上限を超えます。「前月との平均だけ」を見ていると、このケースを見逃します。

③月45時間超の回数は協定期間でカウントする

月45時間を超えられるのは、36協定の対象期間(1年間)で6回までです。年度途中の入社・異動や、協定期間の起算日と会計年度がずれている場合は、起算日からの回数を正しく引き継ぐ必要があります。

④単月・年間だけでなく「協定で定めた時間」も守る

法律上の上限だけでなく、自社の36協定で定めた延長時間を超えることも違反です。協定で月40時間と定めていれば、45時間未満でも40時間を超えた時点で問題になります。

休日労働を含む月の合計、2〜6か月平均、45時間超の回数を毎月手計算で追うのは限界があります。上限に近づいた社員を月途中で自動的に知らせる仕組みがあれば、「超えてから気づく」を防げます。
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上限を超えそうなときの対応ステップ

タイミング確認すること対応
月の中旬で30時間超月末までの業務量の見通し上長と本人で業務配分・優先順位を見直す
月45時間(協定の限度時間)に達する見込み特別条項の適用要件・手続き協定で定めた手続き(労使協議など)を行い、回数・累計を確認
特別条項を適用健康福祉確保措置協定で定めた措置(面接指導、休日付与など)を実施
時間外・休日労働が月80時間超本人の疲労の蓄積労働時間の状況を本人に通知し、申出があれば医師による面接指導を実施
複数月平均・月100時間に近づく翌月以降の見通し応援体制、業務の再配分、納期調整を経営判断として行う

月途中で気づくためのアラート設計(例)

しきい値(例)通知先目的
月20時間本人早めの自己調整を促す
月30時間本人・上長業務配分の見直し
月40時間上長・人事特別条項の手続き要否の確認
2〜6か月平均75時間人事・部門責任者翌月の労働時間の抑制計画
45時間超が年5回目人事6回目以降の超過を防ぐ

しきい値は自社の36協定の内容に合わせて設定します。重要なのは、アラートを出すことではなく「誰が、何を確認し、どう動くか」まで決めておくことです。

まとめ

36協定の上限管理で問題になるのは、ルールを知らないことよりも、休日労働の扱いや複数月平均の計算を正しく追えず、気づいたときには超えていることです。上限の数え方を正確に押さえたうえで、月の中旬から段階的に確認するアラートを設計すれば、「超えた後の是正」ではなく「超える前の対応」ができるようになります。

iTimeでできること

iTimeでは勤怠データをダッシュボードやアラートで確認し、残業時間が増えている社員・部署に月途中で気づける勤怠管理を支援します。自社の36協定の内容に合わせたアラート設定ができるかは、デモでご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度・法令の具体的な適用については、厚生労働省等の最新の公的資料や社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

36協定の上限管理に不安がある方へ

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休日労働を含めた合計や複数月平均を手計算で追っている、上限を超えそうな社員に月末まで気づけない——そんな場合は、iTimeの資料で、残業時間を月途中から把握する仕組みをご確認ください。

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