「終業から次の勤務までの時間を、どれくらい空ければいいのか分からない」「努力義務だから今は対応しなくていいと思っていた」——勤務間インターバル制度は、現在努力義務ですが、義務化に向けた検討が進んでいます。
本記事では制度の内容と検討状況を整理し、確定を待たずに勤怠管理で準備しておきたいことを解説します。
勤務間インターバル制度とは
終業時刻から翌日の始業時刻までの間に、一定時間以上の休息時間を確保する制度です。
2019年4月、働き方改革関連法による「労働時間等設定改善法」の中で努力義務として導入されました。
努力義務のため、現時点では導入していなくても罰則はありません。目的は、生活時間や睡眠時間を確保し、過重労働を防ぐことです。
義務化に向けた検討状況
| 時期 | 動き |
|---|---|
| 2025年1月 | 厚労省「労働基準関係法制研究会」が報告書を公表。努力義務から義務化への強化と、休息時間を「11時間」とすることを原則とする方向性を提示 |
| 2026年 | 通常国会への改正案提出は見送られた |
| 2026年9月 | 労働政策審議会(労働条件分科会)で、引き続き議論を進める方針が示されている |
上記の情報は、時間数および施工時期について現時点で確定したものではございません。最新情報は厚生労働省の公表資料でご確認ください。
「11時間」の休息時間とはどういうことか
検討されている案では、終業時刻から11時間は次の勤務を始められない、という計算になります。
| 前日の終業時刻 | 11時間後(翌始業の下限の目安) |
|---|---|
| 20:00 | 翌7:00 |
| 22:00 | 翌9:00 |
| 24:00(0:00) | 翌11:00 |
義務化されると勤怠管理で何が変わるか
従業員ごとに「前日の終業時刻」と「当日の始業時刻」の差分を日次で算出する必要が生じます。
シフト制・交代勤務・フレックスタイム制など、勤務時間が日によって変わる企業ほど、手作業での確認が追いつきにくくなります。
Excel管理では、日をまたいだ時刻の差分計算を従業員数分、毎日行う必要があり、入力・集計の負荷が大きくなりやすい点が課題です。
今から準備しておきたい3つのこと
1
自社で「休息時間が11時間未満」になっている日がどれくらいあるか、現状を集計してみる
2
シフト制・交代制・残業が多い部署など、休息時間が狭くなりやすい勤務パターンを洗い出す
3
終業時刻と翌日の始業時刻を、日をまたいでも一元的に確認できる状態にしておく
iTimeでできること
終業・始業の打刻データをもとに、前日からの休息時間を確認できる仕組みづくりについてご相談いただけます。
具体的な設定内容は、自社の勤務体系に合わせてご確認ください。
まとめ
勤務間インターバル制度は、現在努力義務ですが、「11時間」を原則とする義務化の検討が続いています。
施行時期は確定していませんが、休息時間が短くなっている実態を早めに把握しておくことが、制度化後の対応をスムーズにします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度・法令の具体的な適用については、厚生労働省等の最新の公的資料や社会保険労務士等の専門家にご確認ください。
法改正の全体像を確認したい方は「【2026年最新】労働基準法改正と準備すべきこと」もあわせてご覧ください。
▶【2026年最新】労働基準法改正と準備すべきこと
勤務間インターバルの義務化に備えたい方へ
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